昨今の新型コロナウイルスの騒動により、岐阜県内でもの様々な事業者の売上に多大な影響を受けています。
いまだ終息の目途が立たない状況の中、現状に立ち向かい、現在行っている事業をいかに継続させるか奮闘している事業者に向けて、岐阜県や岐阜市が行っている融資、補助金、助成金制度について紹介します。
目次
岐阜県の新型コロナ関連の支援制度
現在岐阜県並びに、岐阜市、各務原市による新型コロナ関連の支援制度が行われています。
岐阜県では、セーフティネット保証など、国から指定された支援制度の他、独自の支援策として、協力金の提供を行っています。
岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(仮)
岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金は、休業等の要請に対して積極的に協力した事業者に対して、協力金として提供される岐阜県の政策の1つです。
全国都道府県に出された「緊急事態措置」に対して、施設の休業や営業時間の短縮の要請を受けた中小企業および個人事業主が対象とされています。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の条件
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の条件として、以下があります。
- 2020年4月18日から5月6日中の休業や営業時間の短縮など要請に対して全面的に協力すること
- 2020年4月18日以前にすでに開業しており、営業の実態がある事業者であること
- 県外に本社があっても、岐阜県内の事業所に対しての要請を受け入れて休業していること
- 岐阜県内に複数の事業所がある場合、全ての事業所が要請を受け入れて休業していること
- 休業を要請しない飲食店でも20時から翌5時の夜間営業の自粛に向け、営業時間短縮または終日休業など対応していること
もっと簡単に言えば
休業要請を受け入れ、4月18日~5月6日の間、終日休業に応じた中小企業、個人事業主
休業要請は出ていない業種であるが、4月18日~5月6日の間、20時から翌5時の夜間営業の自粛に応じて、短縮もしくは休業した中小企業、個人事業主
- 元々は18時から翌2時まで営業している居酒屋だが、営業を自粛して終日休業した〇
- 通常営業を行わず、11時から19時の間テイクアウトサービスに切り替えている〇
- ショッピングモールに出展していて、モール自体が休業している〇
- 元々20時から翌5時は営業時間外の飲食店で、そのまま営業している×(休業した場合は〇)
- 期間中数日間、営業した×(休業要請を受けている業種は終日休業していなければ対象となりません)
岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の申請開始と申請方法
岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の郵送による申請は2020年4月23日(木)から5月20日当日消印まで有効です。WEBによる申請は4月30日から5月20日の23時59分までに送信完了と、郵送申請と開始スケジュールが異なりますので、ご注意ください。
また、協力金の支給開始は5月8日から順次となっています。
協力金の申請方法は郵送もしくはWEBにて申請で申請書に以下の資料を合せて提出します。
なお、申請書のダウンロード並びに、条件、対象となる業種など、協力金に関する詳細は岐阜県の公式ホームページをご覧ください。
- 「営業実態が確認できる資料」確定申告書の写し、各種法規に基づく営業許可証の写し、休業前の経理帳簿など
- 「休業の状況が分かる資料」売り上げ等事業収入額を示した帳簿の写し、休業していることを第三者が見て明らかに分かるもの(休業期間を告知する自社ホームページの写しや休業期間を記載した自社の店頭告知チラシなど
- 「誓約書(申請書記載の内容に虚偽がないことを公的に表明するもの)」
- 「振込先口座が分かる通帳等の写し」
岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金のお問い合わせ
岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金のお問い合わせに関しましては、相談窓口が開設されいます。
また、当面の間、土日、祝日も対応してます。
「協力金」の専用相談窓口(コールセンター)
電話番号:058-278-2551
対応時間:8:30~17:15まで
新型コロナウイルス感染症対策資金
新型コロナウイルス感染症対策資金とは、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している中小企業者の資金繰りを支援するための岐阜県の融資制度です。
新型コロナウイルス感染症対策資金の対象要件として、岐阜県内の市町村長による「セーフティネット4号」の認定( 前年同月比の売上が20%以上減少している場合)が必要です。
セーフティネット保証4号とは、 経営に支障が出ている中小企業者を対象として、 最大約2.8億円の一般保証と別枠で保証される資金繰り制度のひとつです。
全都道府県が対象で、 前年同月比の売上が20%以上減少している場合、借入債務の100%が保証されます。
このセーフティネット4号の認定を受けた事業者に対して、以下の条件で運転資金や設備資金に利用できる融資を受けることができます。
- 融資限度額:運転・設備8,000万円
- 償還期間:運転資金7年以内(据置1年)、設備資金10年以内(据置1年)
- 融資利率:年1.0%信用保証料:事業者負担年0.5%(県信用保証料補給年0.2%)
新型コロナウイルス感染症対策資金の申し込み期間と申し込み先
2020年3月5日(木)から令和2020年6月30日(火)までで、申し込み先は各金融祈願となっています。
新型コロナウイルス感染症対策資金のお問い合わせ
新型コロナウイルス感染症対策資金のお問い合わせに関しましては商業・金融課資金融資係の下記連絡先にお問い合わせ下さい。
電話番号:058-272-8339
岐阜市の新型コロナ関連の支援制度
岐阜市では、主に新型コロナで影響を受けた事業者に対して独自の融資制度にて支援しています。
ぎふし危機関連資金
ぎふし危機関連資金とは、新型コロナウイルス感染症により著しい信用収縮が生じている市内中小企業者等への資金繰り支援措置として、岐阜市が行っている中小企業融資制度です。
中小企業信用保険法第2条第6項の規定により経営の安定に支障を生じていることについて、岐阜市長の認定を受けた中小企業者等が該当します。
ぎふし危機関連資金の採用要件
ぎふし危機関連資金の限度額や融資期間などの条件は以下となります。また、ぎふし危機関連資金の信用保証料は岐阜市が全額補填してくれる点にも注目したいですね。
また、取り扱い金融機関は岐阜市信用保証協会約定書締結金融機関だけに限られていますので、ご注意ください。
- 融資限度額 2億8,000万円(うち 無担保は8,000万円)
- 融資期間 運転資金10年以内(据置2年以内)
- 設備資金10年以内(据置2年以内)
- 融資利率 年1.10%(固定金利)
- 信用保証料 岐阜市が全額補填
- 返済方法 元金均等月賦返済
- 担保 必要に応じ求める
- 取扱金融機関 市内に本支店のある金融機関(岐阜市信用保証協会約定書締結金融機関に限る)
ぎふし危機関連資金の問い合わせ
ぎふし危機関連資金の問い合わせに関しましては下記ご連絡先にお願いします。
岐阜市 商工観光部 産業雇用課 経営支援係
電話 058-214-2358(直通)
各務原市の新型コロナ関連の支援
各務原市では独自に「小口融資制度」にて新型コロナ関連の支援を行っています。
各務原市小口融資制度
各務原市小口融資制度とは新型コロナの影響を受けた中小規模事業者に向けた経営安定を目的とし、岐阜県信用保証協会と協力して設立した資金あっせん制度です。
各務原市小口融資制度の採用要件
小口融資制度を受けるには以下の条件を満たす必要があります。
- 市内に一年以上住所があり、市内で同一事業を一年以上営んでいる。
- 対象業種であり、許認可事業の場合は許認可を受けている(中小企業信用保険法施行令第1 条に規定する業種)
- 市民税の課税があり、完納している。※ 障害者控除額、寡婦控除額若しくは寡夫控除額等により課税がない個人は申込み可能。
- 過去の返済実績が優良であり、今後も計画的な返済ができる。
- 代位弁済やその保証人、金融機関取引停止や警告、消費者金融の借入等がない。
各務原市小口融資制度の詳細
資金使途 | 運転資金、設備資金、運転設備資金 |
融資額 | 2,000万円以内 |
融資期間 | 10年以内、ただし運転資金は7年以内 |
保証料 | 年0.45~2.2% ただし、資金使途が運転資金とする場合、市が保証料を全額負担 |
各務原市小口融資制度に関するお問い合わせ先
電話:058-383-7284
全国都道府県適用の融資・補助金・助成金制度
岐阜県に限らず、全国の都道府県で適用対象となる新型コロナウイルス関連に活用できる融資、補助金、助成金制度に関しましては下記、リンク、または以前紹介した記事を参考にして下さい。
1 新型コロナ関連に活用できる日本政策金融公庫による融資制度
自治体の救済措置を利用しながら現状を打破する
自治体による救済措置は現在においての負担が和らぐ、利用すべきことではありますが、あくまでも一時的な施策です。
立たされた現在の状況下でこれからやるべきことは何か、行動すべきことは何か。
この状況だからこそ、時間を有効的に使って戦略の見直し、検証、改善に充てるのも大切ですよ。